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不動産オーナー支援

不動産を所有されている不動産オーナーの方は、その賃貸収入による収益性を高めたり、相続対策を目的として、アパートやマンション等の賃貸物件を所有していらっしゃいます。

しかし、固定資産税の支払の他、収益性が高まると不動産所得について所得税・住民税が多額に課されるようになり、また不動産売却時には譲渡益に多額の税金が課せられます。一方で土地の値上がりや税制改正による将来の相続税も心配になります。

芳賀税務会計事務所では、不動産オーナーの方を対象に、毎年の不動産所得の申告書の作成から、不動産管理会社の活用による税務対策、継続的な相続税対策を行っております。

  • 不動産管理会社の活用
    不動産オーナーが不動産管理会社を設立し、管理業務をその会社へ委託等することで、毎年の所得税・住民税の節税を図り、また推定相続人等に所得を分散することが可能となります。
  • 相続対策・相続税の申告
    相続により財産を取得した一定の方は、相続開始後10ケ月以内にその財産の評価額に応じた相続税を納める義務があります。
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